【コロナ給付金】10万円コロナ給付金申請の誤解

2020年4月30日

政府から、コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、申請すれば国民1人当たり10万円が給付されることになりました。 しかし、その申請に先駆けて、マイナンバーカードを取得しようとする人が増えたことで、窓口が混雑していることが懸念されています。 そもそも、この申請はマイナンバーカードがなければできないのでしょうか?

なぜ、マイナンバーカードを発行しようとするのか?

多くの人が、マイナンバーカードを急いで発行しようと、役所の窓口に押しかけています。 しかし、そもそも今回の給付金はマイナンバーカードがないと申請できないのでしょうか? 基本的に郵送かオンラインから申請します。 今回の、コロナ10万円給付金の給付対象者は、住民基本台帳に氏名が記載されている人となっていて、収入などに関わらず申請することができます。 申請書は、各市区町村から世帯主へと郵送で順次届きます。 その書類に記入して返送すれば、申請は完了します。 申請には、振込先口座確認書類と本人確認書類が必要となります。 この、本人確認書類のためにマイナンバーカードの申請をする人が多いのですが、実は本人確認書類は免許証でも認められます。 それではなぜ、マイナンバーカードの申請が急増したのでしょうか? そこには、大きく2つの理由が考えられます。 まず一つは、免許証を持っていない人です。 普段、本人確認書類が必要な場面では、保険証や住民基本台帳カードなどを利用している人なら、マイナンバーカードも免許証も持っていないこともあるでしょう。 そういう人が、急いでマイナンバーカードを発行しようとしている可能性はあるでしょう。 そして、特に多いと思われるのが次の理由です。 それは、オンラインでの申請は「マイナポータル」を通じて行うのですが、その本人認証がマイナンバーカードでしかできないという点です。 つまり、オンラインで申請するためには、マイナンバーカードが必須となるのです。 オンラインで申請したいからマイナンバーカードを申し込む、という人もいるでしょうが、そもそもマイナンバーカードがなければ申請できないと勘違いしている人も多いでしょう。 そのせいで、マイナンバーカードを急いで発行しようと考えた人が窓口へと詰めかけたため、避けたかったはずの3密状態が出来上がってしまうという本末転倒な状況になっているのです。

なぜ、マイナンバーカードなのか?

通常、本人確認書類というのは様々なものがあります。 今回のマイナンバーカードや免許証の他に、保険証や公共料金の領収書、あるいは住民票などを組み合わせることでも認められることが多いのですが、今回はなぜ種類が限られているのでしょうか? その理由には、マイナンバーカードの普及促進という面もあるのかもしれません。 マイナンバーカードの普及率は、2020年4月22日の時点で16.2%でした、 住民基本台帳カードの新規発行が終了して、マイナンバーカードを発行するように呼び掛けている割にはあまり普及していないともいえるでしょう。 マイナンバーカードは、ICカードの一種です。 「マイナポータル」での登録も、ICカードリーダーやスマートフォンアプリを利用して本人確認ができるので、窓口での手続きも不要です。 今回選ばれた理由には、すでにそのシステムが出来上がっているということもあるのだと思います。 いずれにしても、今回の申請は免許証があれば可能なので、どうしてもオンラインで手続きしたいけど、マイナンバーカードをもっていないという人以外は、また後日の申込みにした方がいいでしょう。 どちらにしても、今から申し込んで今回の申請に間に合うかはわかりません。 3密の状態を避けるためにも、今回は止めておくことをおすすめします。

まとめ

今回のコロナ10万円給付金は、急遽決まって実施まで時間がないこと、意見が二転三転していたために混乱が生じたことなどもあって、マイナンバーカードの発行のような騒動につながることもあります。 これからも混乱は続くと思われるので、何かあった時はまず詳しい内容を確認してから動くように気を付けましょう。 窓口など、人が集まるところに行く回数を減らすことをまず考えてください。