【コロナ給付金】ファミリー向けのコロナ関連給付金

2020年6月9日

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大きな経済的ダメージを受けた世帯は数多くあるでしょう。 中でも、子を持つファミリー世帯の被ったダメージは計り知れません。 したがって、今回はファミリー世帯向けのコロナ関連給付金制度をいくつか紹介したいと思います。 ぜひチェックしてみてください。

①ひとり親世帯臨時特別給付金

“ひとり親世帯臨時特別給付金”は、低所得のひとり親世帯に対し、コロナの影響による子育ての負担増加、収入の減少に対する支援を行うための給付金制度です。 児童扶養手当を受給している世帯等に対しては、1世帯につき50,000円、第2子以降1人につき30,000円が支給され、中でも特に収入が減少している場合はさらに50,000円が支給されます。 ちなみに、児童不要手当を受給している世帯等への給付は、令和2年6月分の児童不要手当の支給を受けている方、または公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方が対象になります。 非常に新しい給付金制度であるため、今後更新される詳細に関しては、文部科学省のページを参考にしてください。

②子育て世帯への臨時特別給付金

“子育て世帯への臨時特別給付金”は、児童手当を受給する世帯を対象に、子ども1人につき10,000円を給付するという制度です。 支給を受けるにあたって、特別な申請をする必要はありません(公務員を除く)。 対象となるのは、児童手当の令和2年4月分の対象となる児童で、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象になります。 また、給付金は児童手当を受給している口座に振り込まれますが、支給のスケジュールに関しては自治体によって異なるため、詳しく知りたい方は各自治体に問い合わせてみてください。

③住居確保給付金

“住居確保給付金”は、離職や廃業、休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある方に対し、原則3ヶ月(最長9か月)の間、賃料相当額が実質支給されるという制度です。 これは、ファミリー世帯のみが対象の給付金制度ではありませんが、家族を持つ方で、賃料の支払いが困難になっている方は、ぜひ利用していただきたいですね。 具体的には、離職や廃業から2年以内の方、またはやむを得ない休業などで失業の場合と同じくらい収入が減少した方が対象となります。 また、賃料相当額は各自治体から借主(申請者)ではなく、貸主に直接支給されます。

④休日保育利用料金助成

“休日保育利用料金助成”は、東京都渋谷区が独自に実施している制度です。 子どもの在籍する保育園等の休園日や、コロナ感染拡大防止のための臨時休園の日に、認可外保育施設で休日保育を利用した際の利用料が、一部助成されます。 助成額は1時間あたり1,000円まで、助成時間は1日あたり10時間までで、年間上限額は25万円までとなっています。 また、対象となるのは、同区在住で認可保育園、区立保育園、幼保一元化保育施設、家庭的保育事業等のいずれかで通常保育を受けている乳幼児の保護者です。 ただ、休日保育利用日に働いている保護者の方しか対象にはなりませんので、注意してください。 コロナの影響で、イレギュラーに子どもを預ける施設を変更せざるを得ないファミリー世帯は、負担も費用も大きくなりますので、この制度はありがたいですね。 対象地域に住む方は利用を検討してみましょう。

まとめ

ここまで、ファミリー世帯向けのコロナ関連給付金制度を紹介してきましたが、気になるものはありましたか? 政府や各自治体は、あらゆるコロナ関連の支援制度を創設していますので、利用できる場合は遠慮なく利用しましょう。 東京都中央区・名古屋市中村区・京都市南区・神戸市中央区で包茎治療や早漏治療、増大手術のご相談は、男性専用クリニックの本田ヒルズタワークリニックへご相談下さい! お待ちしております。