【コロナ関連支援金・助成金】個人向けのコロナ関連支援・助成金

2020年6月11日

新型コロナウイルスは、たくさんの方の健康、命を奪いました。 また、実際感染はしていない方も、生活や仕事において大きな影響を受けています。 今回は、個人向けのコロナ関連支援制度、助成金制度をいくつか紹介しますので、利用できるものはないかチェックしてみましょう。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

当制度は、名前の通り小学校の休業等に伴い、子どもの面倒を見るために契約した仕事をするのが困難になった方に向けて、支援金を支給するという制度です。 厚生労働省が実施主体となっています。 具体的には、2020年2月27日~6月30日までの間で、仕事ができなかった日1日あたり4,100円が支給されます。 また、以下の条件をクリアすれば、対象になることができます。 ①子どもの保護者であること ②コロナの影響で臨時休業した小学校等に通う子ども、あるいはコロナに感染した・感染したおそれがある子ども(発熱等の風症状がある者、濃厚接触者)または小学校を休むのが適当と認められる子どもの世話を行うこと ③小学校等の臨時休業等の前に、特定の業務委託契約等を契約していること ④小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの面倒を見るために、業務委託等に基づき予定されていた日時に業務を行えなくなったこと ちなみに、保護者の自主的な判断で子どもを休ませた場合は対象外になりますので、注意してください。 ただし、小学校等がコロナに関連して出席しなくても良いと認めた場合は対象となります。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業(特例措置)

当制度は、コロナの影響を受け、小学校等が臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり、放課後児童クラブ等を利用したりすることができず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助する制度です。 具体的には、小学校、保育所等が臨時休校・休園となった場合に使用できる割引券(1枚あたり2,200円分)が支給されます。 また、支給される割引券の枚数は1日1人5枚まで、1ヶ月1世帯120枚までとなっています。 現金による補助ではありませんが、休業等に対応できないほど忙しい方にとっては、非常にありがたい制度ですね。 ちなみに、当制度は、以下の条件をすべてクリアすれば対象になれます。 ①個人で仕事をしていること(自営業、フリーランス等) ②配偶者が仕事をしている、ひとり親であるなどの理由で、ベビーシッターを利用しないと働き続けられないこと ③コロナの影響で子どもの通う小学校、保育所等が休校・休園になっていること

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援

当制度は、コロナの影響で大幅に収入が減少するなどして、生活が困窮している方に向けて、国民健康保険料(税)の減免措置を行うというものです。 具体的には、令和元年度および令和2年度分の保険料のうち、令和2年2月1日~令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料が減免の対象となります。 こうした保険料等の固定費は、コロナで生活に苦しむ世帯にとって大きな支出となるため、利用できるのであれば積極的に利用していきましょう。 また、当制度の対象となるのは、以下の条件をクリアした世帯です。 ①コロナ感染により、主たる生計維持者が死亡した世帯 ②コロナ感染により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 ③コロナの影響により、組合員が事業または業務を停止した世帯

まとめ

日本国内におけるコロナ感染拡大は、少しずつ収束に向かっています。 ただ、収束し始めているからといって、すぐに以前のような生活が戻ってくるわけではありません。 そのため、利用できる支援制度は可能な限り利用しましょう。 東京都中央区・名古屋市中村区・京都市南区・神戸市中央区で包茎治療や早漏治療、増大手術のご相談は、男性専用クリニックの本田ヒルズタワークリニックへご相談下さい! お待ちしております。