【コロナ対策】今利用したい税金等の納付猶予制度

2020年6月25日

新型コロナウイルスの影響を受け、収入が減ってしまった方は、税金や保険料など、定期的に支払わなければいけないものの負担が大きくなっていることでしょう。 また、少しでも税金や保険料の負担を減らせる制度があれば、ぜひ利用したいですよね。 今回は、今利用したい税金・保険料の“納付猶予制度”をいくつか紹介します。

市税(市民税、固定資産税等)の納付猶予制度

コロナの影響により、市民税や固定資産税等、市税の納付が難しくなっている方に向けて、全国の各自治体は納付猶予制度を設けています。 具体的には、納付期間の猶予、猶予期間中の滞金の全部または一部の免除、財産の差し押さえや換価(売却)の猶予などが認められる場合があります。 例えば、東京都では、自動車税環境性能割、狩猟税を除くすべての都税(令和2年2月1日~令和3年1月31日までに納期限が到来するもの)に1年間の納付猶予期間を設けています。 また、延滞金は全額免除され、猶予に対する担保も不要です。 全国的にこのような猶予制度は設けられているため、詳しく知りたい方は、お住まいのエリアの市区町村税務担当窓口に問い合わせてみましょう。

国税(所得税、法人税、相続税、贈与税等)の納付猶予制度

コロナの影響を受けた方は、市税だけでなく所得税、法人税、相続税、贈与税等、国税の納付猶予制度も利用できます。 これは、国税庁が実施するもので、以下の条件を満たしている方は、所轄の税務署に相談することで利用可能です。 ①国税を納付することで、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められること ②納税について誠実な意思があると認められること ③猶予を受けようとする国税の他に、未払いの国税がないこと ④納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が出されていること もし、上記の条件をクリアして申請し、制度の利用が認められれば、原則国税の納付は1年間猶予されます。 また、猶予期間中の延滞税も軽減されるため、今現在納付できる見通しが立たないという方は、早急に国税局の猶予相談センターに問い合わせましょう。

厚生年金保険料の納付猶予制度

コロナの影響を多大に受けているのは、個人だけではありません。 もちろん、法人も同じように大きな経済的ダメージを受けています。 また、そんな企業が利用したい猶予制度には、厚生年金保険料の猶予制度が挙げられます。 これは、コロナの影響で事業収入を大きく減少させた企業における、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予(猶予期間中の延滞金は全額免除、担保不要)するという制度です。 対象となるのは、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)における事業等における収入が、前年同期と比較して20%以上減少している企業です。 そして、対象となる厚生年金保険料等は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの(この期間のうち、すでに納期限が過ぎている厚生年金保険料等も対象)です。 ただ、この制度の申請期間は、厚生年金保険料等の納期限(翌月末日)からおおよそ25日後の“指定期限”までに行わなければいけません。 この指定期限は、納期限までに保険料等の納付がない場合に送付される督促状に記載されているため、制度の利用を考えている企業は、早急に期限を確認しましょう。 指定期限を経過した場合は、原則納付猶予の対象外となってしまいます。

まとめ

ここまで、従来の生活を取り戻すために、個人や企業が今利用すべき税金・保険料の納付猶予制度をいくつか紹介しました。 日々の生活に苦しんでいる方は、少しでも早くこれらの制度の利用申請を行いましょう。 東京都中央区・名古屋市中村区・京都市南区・神戸市中央区で包茎治療や早漏治療、増大手術のご相談は、男性専用クリニックの本田ヒルズタワークリニックへご相談下さい! お待ちしております。