【時事ネタ】マスク転売禁止法について
2020年3月15日
マスク転売禁止法がなぜ必要か
2020年3月10日、長引くマスク不足と転売に対する苦情を受けて、政府ではマスクの転売を規制し、違反者には1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金を科すという政令改正を公布し、3月15日から施行されることになりました。
これは、国民生活安定緊急措置法に基づいた、譲渡の制限措置を導入するものです。
マスク転売禁止法とも言われますが、実際にはそのような名称ではなく、あくまでもそのように呼ばれているだけです。
一体なぜ、このような規制が必要となったのでしょうか?
2020年1月、中国で新型コロナウイルスが発生したという一報が入り、日本はもちろん世界中で大騒ぎになりました。
その騒動は今も落ち着く兆しを見せず、拡大する一方です。そんな中、日本では深刻な問題が生じています。
それは、マスク不足です。
これまでも、風邪の予防などで日常的にマスクを着用している人は少なくありませんでした。
しかし、新型コロナウイルスの発生に伴ってみんながマスクを買い求めるようになり、店頭にあったマスクは瞬く間に売り切れてしまいました。
ただし、マスクを買い求める人は自分で使うことだけが目的ではありません。
親戚や知人の分も確保するために大量購入する人もいましたが、問題なのは自分で使わず、転売を目的として大量購入した人です。
2月に入ってから、マスクの需要が伸びると思った人が、大量に購入して転売するというケースが続出しました。
中には、個人販売のサイトなどで購入価格の数百倍と思われる価格を付けて売られていることも珍しくなかったのです。
そういったサイトでは、次々にマスクの高額販売を禁止するルールを定めていったものの、そうなると別のサイトで販売したり、禁止されないギリギリの高額で販売したりと、悪質な転売は後を絶ちませんでした。
また、特にマスク不足が深刻なのが医療施設です。
一部の病院では、マスクの交換を3日に1回と制限したり、マスク不足から外来診療を縮小したりすることになっています。
病院関係者が、マスクを持ち出して転売するという事態も生じています。
現状を深刻なものととらえた政府によって、マスク転売禁止法は閣議決定され、公布日から4日という短期間で施行されることとなったのです。
具体的な規制内容
今回の政令改正では、マスクの転売をすべて禁止しているわけではありません。
小売事業者や卸売事業者などからマスクを購入した個人および事業者が、取得価格を越える価格で譲渡することが禁止されたのです。
転売といっても、中には本当にマスクが無くて困っている人に対して、購入価格に利益を上乗せせずに販売するケースもあります。
そういうケースであれば、規制されることはありません。
ただし、中にはマスクの価格は通常であっても送料を高額に設定し、実質的に上乗せ価格で販売しようとするケースもあります。
送料に関しては、個別のケースで判断されることになるので、不自然に高額な場合は規制の対象となります。
施行以前に売買契約が成立していて、15日以降に引き渡す場合はこの規制の対象外です。
マスクが対象となるのですが、マスクにも色々とあります。
今回は、一般に使用されている衛生マスクと言われる、家庭用マスクや医療用マスク、産業用マスクなど幅広く対象に含まれます。
また、個人で作成したマスクに関しては基本的に対象外ですが、用途や素材、形状などによっては対象になることもあるので、気を付けましょう。
今後、マスクは備蓄を放出したり、生産量を増やしたりしていくので、マスク不足は解消されていく見通しです。
これから花粉症の季節になり、マスクの需要はますます増えていく事になると思います。
ネット上では、今更法改正をしても遅いという意見もありますが、花粉症シーズンの本格到来に間に合ったという意味では、何とか間に合ったと言えるのではないでしょうか。
まとめ
長引くマスク不足に、困惑している人も多いでしょう。
今後、政令の改正やマスクの増産、備蓄の放出によってマスク不足は徐々に解消されていくと思われます。
ただし、今後様々な抜け道を見つけて高額転売を続ける人もいないとは限りません。
そういった人がいても、慌ててマスクを買わないようにしましょう。
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